行政書士 成田 尚志
行政書士 TASKAL法務事所
相続手続き

人が亡くなると多くの手続きが必要となります。なかでも相続に関する手続きは難解です。
・誰が相続人になるの?
・財産はどうやって調べればいいの?
・どのように分ければいいの?
・どのように手続きすればいいの?
・不動産の名義変更はどうすればいいの?
・遺産分割協議って、どうすればいいの?
・・・・・・・・・・・
面倒だし分からないから何もしないでおく、というのは将来のトラブルに直結します。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書の作成

こんな場合は遺言をご検討ください
・相続人が兄弟姉妹だけ
・離婚し、前妻との間に子供がいる
・相続財産が不動産だけ
・複数の賃貸物件や収益物件がある
・相続人同士が疎遠だったり、行方不明者がいる
・相続人でない人に財産をあげたい
・自分の遺産を社会活動に使ってほしい
遺言の2つの方法
①公正証書遺言
公証役場へ出向き、公正証書にて遺言書を作成します。公証人+証人2名が調印することで遺言書の社会的信用度と真正性が高まります。遺言執行者を指定することで、その後の手続きもスピーディかつスムースとなるので、若干費用はかかりますが、当事務所では公正証書遺言をオススメしております。
※令和7年10月にデジタル化に移行。遺言書を電子データで作成し、遺言者は電子サインを行います。リモート(WEB会議)での手続きもできるようになるなど、この分野もデジタル化が進み始めました。
②自筆証書遺言
遺言文書を自分で(自筆で)作成する遺言です。近年は作成方法も一部緩和され、財産目録についてはパソコンでもOKとなったり、遺言書原本を法務局で預かってくれるサービスも始まりました。法務局に預けた場合は、裁判所での「検認」も不要となっています。とはいえ、形式不備による無効や親族間トラブルなどが発生しやすいため、公正証書での作成を強くお勧めします。
※今後はパソコンやスマホで遺言書を作成できるようになりそうですが、マイナンバーカードでの本人証明など、なりすまし対策も複雑になるかもしれません。
遺贈寄付をご存知ですか?
簡単に言うと、遺言をすることで自分の遺産を社会貢献活動に役立たせることです。従来は親から子に譲ることがほとんでしたが、少子高齢化を背景に、公益法人や学校法人、NPOなどに遺産を譲り、間接的に社会に貢献することを希望する人が増えたということです。ポイントは個人ではなく法人に寄付すると言うこと。個人に遺贈すると相続税の対象になりますが、法人には相続税は課税されません。これをうまく活用すれば、しっかり社会貢献しつつ、本来であれば発生した相続税をかからなくするような節税も可能です。遺言執行者を指定して公正証書で遺言書を作っておけば安心ですね。